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養育費相談・支援

目次

養育費とは

養育費とは、こどもを監護するために必要な費用で、経済的・社会的に自立していないこどもが自立するまでに要する衣食住等に必要な費用です。
親のこどもに対する養育費の支払義務は、親の生活に余力がなくても自分と同じ水準の生活を保障するという強い義務(生活保持義務)だとされています。
婚姻中の父母は、親権を共同で行使して、こどもを一緒に育てますが、こどもがいる夫婦が離婚する場合、どちらか一方が親権者となってこどもを養育することになります。離婚しても、こどもと別居している親は、子育てにかかる費用を負担しなければなりません。こどもに対して、親としての経済的な責任を果たし、こどもの成長を支えることは、とても大切なことです。

公正証書について

養育費はこどものためのものですから、離婚時に話し合ってきちんと取り決めることが大切です。養育費の取り決めは、口約束ではなく、書面に残し、できれば「公正証書」を作成することが望ましいです。強制執行認諾条項付きの公正証書を作成した場合は、実際に支払ってもらえない場合に強制執行の手続を利用することができます。

調停の申し立てや審判手続き

当事者間で話し合いができない時や、こどもの監護費用が増える等事後的な事情の変更がある時は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。調停で話し合いがつかない場合は、調停手続は終了しますが、新たな申立てをする必要はなく、家庭裁判所の審判手続に移行し、審判によって決められることとなります。 養育費の取り決めが調停や審判等で決められた場合は、公正証書を作成した場合と同様に、債務名義として、強制執行の手続を利用することができます。法務省のホームページに、養育費に関する調停の簡単な申立書が掲載されているので参考にしてください。

法務省:養育費の取決めをしていない方へ

当センターへご相談ください

山口県母子・父子福祉センターでは、ひとり親の皆様からの養育費に関する相談に応じています。「何度請求しても養育費を払ってもらえない」「離婚協議しているけれど、養育費をどう取り決めたらいいのか分からない」「養育費に関する裁判所の手続が難しい」など、養育費のことで悩んでいる方はご相談ください。

弁護士による法律相談

養育費の履行確保等に関する相談について、弁護士による法律相談が必要と当センターが認める方を対象として、相談費用の助成をおこないます。
対象者 山口県内の市町(下関市を除く)に居住するひとり親(離婚を検討中の方を含む)で、養育費の取り決めの対象となる20歳未満のこどもを養育している方
上限 原則として一人1回 30分

山口県養育費履行確保支援事業補助金について

ひとり親家庭のこどもが心身ともに健やかに成長することができるよう、養育費の取り決めや履行確保にかかった費用について、山口県の補助制度があります。ただし、原則として、他自治体等から同様の補助金の交付を受けている場合は対象外です。

公正証書作成

養育費の取り決めについて、公正証書(強制執行認諾条項付に限る)による債務名義取得を支援するため、公正証書作成に要する手続費用の実費を補助します。債務名義を取得すると、養育費の取り決めが守られない場合、強制執行の手続きができます。

補助対象者

山口県内の市町(下関市を除く)に居住するひとり親であって、取り決めの対象となる20歳未満のこどもの養育費の請求権を有する者(公正証書作成に要する経費をひとり親本人が負担した場合のみ補助対象となります)

※離婚前・離婚後(未婚含む)に作成された公正証書が対象となりますが、補助金の申請は離婚成立後・未婚時(ひとり親になってから)に限ります。

補助対象経費

(全て養育費の取り決めに係る部分に限る)

※養育費以外の年金分割、財産分与、慰謝料などの取り決めに係る公証人手数料や添付書類の取得費用等は補助の対象外
※戸籍謄本等の郵送取り寄せに必要な定額小為替等の手数料や返信用切手代、公証役場への交通費は対象外

補助金額

補助対象経費の全額(上限3万円)

申請に必要な書類
申請期限

公正証書を作成した日から3か月以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い期日まで

養育費請求調停等申立

養育費の取り決めについて、調停申立等による債務名義取得を支援するため、養育費請求調停申立、養育費増額請求調停申立、離婚調停申立等に要する手続費用の実費を補助します。債務名義を取得すると、養育費の取り決めが守られない場合、強制執行の手続きができます。

補助対象者

山口県内の市町(下関市を除く)に居住するひとり親であって、取り決めの対象となる20歳未満のこどもの養育費の請求権を有する者(調停申立等に要する経費をひとり親本人が負担した場合のみ補助対象となります)

補助対象経費

(全て養育費の取り決めに係る部分に限る)

※婚姻費用分担の調停申立は対象外
※夫婦関係調整(離婚)の調停申立時における年金分割、財産分与、慰謝料などの養育費以外の取り決めに係る取得費用等は補助の対象外
※戸籍謄本等の郵送取り寄せに必要な定額小為替等の手数料や返信用切手代、裁判所への交通費は対象外

補助金額

補助対象経費の全額(上限3万円)

申請に必要な書類
申請期限

家庭裁判所において、調停の申立が受理された日から3か月以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い期日まで

養育費強制執行等申立(弁護士費用(着手金))

取り決めが守られず養育費の支払が履行されない場合に、強制執行の手続による養育費の履行確保を支援するため、強制執行等申立に係る弁護士費用(着手金)を補助します。

補助対象者

山口県内の市町(下関市を除く)に居住するひとり親であって、取り決めの対象となる20歳未満のこどもの養育費について債務名義(財産の差押え等の強制執行を行うために必要な裁判所の手続や公正証書での養育費の取決め)を有している者(強制執行等申立に係る契約を弁護士等と締結し、弁護士費用(着手金)をひとり親本人が負担する(した)場合のみ補助対象となります)

補助対象経費
補助金額

補助対象経費の全額(上限10万円)

申請に必要な書類

(共通書類)

 

(弁護士等への直接払いを希望する場合のみ)

 

(弁護士等への直接払いを希望しない場合)

申請期限

弁護士等と契約を締結し、事件に着手したときから3か月以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い期日まで

養育費強制執行等申立(実費)

取り決めが守られず養育費の支払が履行されない場合に、強制執行の手続による養育費の履行確保を支援するため、強制執行等申立に係る手続費用の実費を補助します。

補助対象者

山口県内の市町(下関市を除く)に居住するひとり親であって、取り決めの対象となる20歳未満のこどもの養育費について債務名義(財産の差押え等の強制執行を行うために必要な裁判所の手続や公正証書での養育費の取決め)を有している者(強制執行等申立に要する経費をひとり親本人が負担した場合のみ補助対象となります)

補助対象経費

(全て養育費の履行確保に係る部分に限る)

※戸籍謄本等の郵送取り寄せに必要な定額小為替等の手数料や返信用切手代、裁判所への交通費、弁護士等に支払う旅費、日当は対象外

補助金額

補助対象経費の全額(上限5万円)

申請に必要な書類
申請期限

裁判所において、強制執行等申立が受理された日から3か月以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い期日まで

様式

補助金交付申請書兼実績報告書(第1号様式)(word)

補助金交付申請書兼実績報告書(第1号様式)(PDF)

補助金交付請求書(第3号様式)(word)

補助金交付請求書(第3号様式)(PDF)

弁護士費用(着手金)の補助について、弁護士等への直接払いを希望される方は、委任状を提出してください。

委任状(word)

委任状(PDF)

補助金の申請を希望する方は、山口県母子・父子福祉センターに相談のうえ、当該補助金の「申請書兼実績報告書」及び「請求書」に必要な添付書類を添えて、当センターまで提出してください。

チラシ

養育費のことで悩んでいませんか(PDF 0.6MB)

関連情報(出典:法務省)

YouTube:離婚届チェック欄(面会交流・養育費)の解説

YouTube:【全編】養育費バーチャルガイダンス2021

動画:リコンの時に知っておきたい大切なこと

こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A

Q&A

Q.養育費はもらいたいのですが、なかなか話し合いにならないのでとりあえず離婚して、落ち着いてから話し合いたいと思っていますが…

A.養育費は離婚後でも請求できます。

しかし、時間が経つと新しい生活に慣れて、子どもの養育費の負担義務が薄れ、よけいに話し合いがこじれる場合がありますので、離婚をする前に取り決めることをおすすめします。
話し合いで決まらない時は、相手の住所地の家庭裁判所に調停の申し立てをします(費用は2,000円程度)。
相手の住所がわからない時は、「戸籍の附票」を取り寄せて住所を探すことができます。

Q.養育費はいくらもらえますか。

A.養育費算定表が参考になります。

養育費算定表が参考になります。養育費を負担する親(義務者)と子を監護する親(権利者)の収入、こどもの必要生活費によって養育費の額が決まります。東京家庭裁判所・養育費等相談支援センターのHPにあります。

養育費等相談支援センター

Q.学資保険は養育費に入るのですか。

A.下記ご確認ください。

学資保険は子どものためのものですが、契約者が受取人になっているのが普通です。子どもの入学時などに支払われる保険金は契約者が受け取ることになり、直接子どもが受け取るわけではありません。仮に契約者が途中で解約したとしても、子どもや子の親権者は異議を申し立てることができません。保険料を負担するからと言って養育費の額を少なくしてもいいというものではありません。
保険は契約者の事情により、途中解約や中断のリスクがありますので、離婚時に契約者の名義を変更することも一つの方法でしょう。その場合保険料は変更した契約者が支払うことになります。<養育費相談センター資料より>
※離婚後に契約者を変更する場合や解約するには、契約者の委任状が必要です。

Q.未婚のまま出産することになりますが、養育費の請求について教えてください。

A.まず、相手に認知してもらうことが必要です。

子どもの父親が自分の子として認めてくれるなら、認知届を役所の戸籍係に提出してもらってください。未成年でも自分でできます。
父親であることを明確にして養育費の請求をしますが、応じてくれない場合は、相手の住所地の家庭裁判所へ認知や養育費の調停を申し立てるとよいでしょう。

相談申込

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一般財団法人 山口県母子寡婦福祉連合会