制度の対象となる方:
父又は母と生計を同じくしていない児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童又は20歳未満で一定の障害の状態にある児童)を監護する母又は父、もしくは母又は父にかわってその児童を養育している方に支給されます。
※平成24年8月~父または母がDV保護命令を受けた児童も対象になりました。
2024年(令和6年)4月から | |
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児童1人の場合 | 令和6年4月~全部支給:45,500円/一部支給:45,490円~10,740円 |
児童2人以上の加算 | 令和6年4月~2人目全部支給:10,750円/一部支給:10,740円~5,380円 3人目以降1人につき全部支給:6,450円/一部支給:6,440円~3,230円 |
【相談窓口】
居住地の市町担当課
受給開始から5年経過又は、受給要件該当から7年経過した方には、就業状況等に関する届を提出することになっています。親子ともに健康であるのに就業意欲がみられない方は、一定条件を満たさないと支給額の1/2が支給停止となる場合があります。
制度の対象となる方:
母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の方が、経済的自立により安定した生活を営むことができるよう、各種の貸付を行います。面接・審査(貸付の妥当性、償還可能額等)を行ない貸付の可否を決定。
対象 | 母子福祉資金 | 20歳未満の児童を養育している母子家庭の母又はその児童 |
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父子福祉資金 | 20歳未満の児童を養育している父子家庭の父又はその児童 | |
寡婦福祉資金 | 寡婦の方、40歳以上の配偶者のない女子 (現に子を扶養していない場合は、所得制限があります。) |
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貸付金の種類 | 母子及び父子並びに寡婦福祉法で定める資金(修学資金、就学支度資金、技能習得資金等) | |
利率 | 無利子~年1.0%(貸付金の種類・条件等による) | |
その他 | 面接・審査を行い、貸付の可否を決定 |
【相談窓口】
居住地の市町担当課、県健康福祉センター
制度の対象となる方:
児童扶養手当を受けている世帯の方が、JRを利用して通勤する場合は、通勤定期乗車券を3割引きで購入できます。(「特定者用定期乗車券購入証明書」の交付を受けておく必要があります。)
【相談窓口】
居住地の市町担当課(「特定者用定期乗車券購入証明書」を交付します。)
制度の対象となる方:
市町村民税所得割非課税世帯のひとり親家庭の父母やその児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある児童)が受診した場合、医療費の自己負担額(入院時食事負担額は除く)を助成します。
【相談窓口】
居住地の市町担当課
※市町によっては、対象者の範囲や助成内容が異なる場合がありますので、居住地の市町担当課へお問合せください。
制度の対象となる方:
父母の市町民税所得割額の合計が年額136,700円以下の家庭で、小学校就学前の児童が受診した場合、医療費の自己負担額(入院時食事負担額は除く)を助成します。
【相談窓口】
居住地の市町担当課
※市町によっては、対象者の範囲や助成内容が異なる場合がありますので、居住地の市町担当課へお問合せください。