制度の対象となる方:
母子・父子家庭の父母が安心して就業できるよう、保育所への入所を優先的に取り扱います。
※求職活動中や職業訓練期間中も保育所の利用ができますので、ご相談ください。
【相談窓口】居住地の市町担当課
制度の対象となる方:
入所児童の世帯の課税の状況に応じて、保育料を減免します。
【相談窓口】居住地の市町担当課
制度の対象となる方:
保育時間の延長を必要とする児童の「延長保育」、一時的に保育を必要とする児童の「一時預かり」、病気の児童を病院等の専用スペースで一時的に預かる「病児・病後児保育」等を実施しています。
【相談窓口】居住地の市町担当課
制度の対象となる方:
昼間保護者が自宅にいない小学校児童のため、放課後に遊びや集団生活の場を提供して健全育成を図る放課後児童クラブについて、母子・父子家庭の児童の利用を優先的に取り扱います。
【相談窓口】居住地の市町担当課
制度の対象となる方:
育児の援助を受けたい人と援助を行いたい人が会員となり、地域で有料の相互援助活動を行っています。
【相談窓口】ファミリー・サポート・センター、設置市の担当課
制度の対象となる方:
保護者が仕事・病気・育児疲れ等の理由により、家庭での養育が一時的に困難となった家庭の児童を、児童養護施設等で短期間(原則7日以内)預かるサービスを行っています。
【相談窓口】居住地の市町担当課
制度の対象となる方:
保護者が恒常的な残業等で帰宅が夜間になる場合や、休日勤務などで家庭での養育が一時的に困難となった家庭の児童を、児童養護施設等で預かるサービスを行っています。
【相談窓口】居住地の市町担当課
制度の対象となる方:
小中学校に通うお子さんの給食費や学用品費、修学旅行費など学校で必要な費用の一部を、同一世帯の所得が一定基準以下の保護者に援助しています。
【相談窓口】居住地の市町教育委員会担当課(県立中学校の場合は通学している学校)