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離婚を考えている方へ

離婚前でも気軽に相談できますので、電話やメール、来所の方法でご相談ください。
ここでは、離婚の際に取り決める内容と、離婚を考えておられる方から寄せられる相談(Q&A)をご紹介します。

離婚において取り決めること

親権

親権は、親が子どもを監護養育する権利と義務です。
離婚後は、一方が親権者となりますので、父母がしっかりと話し合いをする必要があります。
未成年の子どもがいる場合、親権者を決めないと離婚はできません。

養育費

養育費は、子どもを監護・教育するために必要な費用(衣食住、教育費、医療費など)です。
子どものためのものですから、離れて暮らす親と子どもの関係を大事にするためにも、きちんと取り決めましょう。

面会交流(面接交渉)

面会交流は、離れて暮らす親子が面会したり、電話や手紙などで連絡しあったりすることをいいます。
夫婦としては離婚することになったとしても、子どもにとっては、どちらも、かけがえのないお父さんでありお母さんであることに変わりはありません。親として子どものために協力していくことが必要です。

財産分与

財産分与は、離婚する時、夫婦が協力して得た財産の清算です。
婚姻中に得た財産の名義が夫であっても、妻には潜在的な持分があると考えられますから、公平に清算するのがよいでしょう。
婚姻前から所有していた財産や相続財産は含みません。
借金などマイナスの財産も対象ですから、住宅ローンなどがある場合は注意が必要です。離婚後2年を過ぎると請求できなくなります。

慰謝料

夫婦の一方の有責行為(不法行為)のため、離婚することなった場合には、慰謝料を請求できる場合があります。慰謝料請求は離婚成立後3年以内です。
ただ、有責行為については、双方の主張が食い違うことが多く、裁判で争うことも少なくありませんので、弁護士など専門家に相談することをおすすめします。

年金分割

年金分割は、婚姻期間の厚生年金等の保険料納付記録の分割を行うものです。単純に年金の半額をもらえるということにはならないので注意が必要です。
ただ、年金制度自体も複雑です。日本年金機構や共済組合の「年金分割のための情報提供」の請求ができますので、最寄りの年金事務所または共済組合にお尋ねください。離婚後2年を過ぎると請求できなくなります。

取り決めた内容は書面にする

話し合って取り決めた内容は、双方の署名・捺印をした「離婚協議書」「合意書」などで書面にしておきましょう。
確実な約束とするためには「公正証書」を作成しておきましょう。

離婚後にする手続き

その他の手続き

各種変更手続きをする
公的援助の申請をする
その他

Q&A

Q.県外から実家のある山口県に引っ越したいのですが、手当、住居などどのような支援がありますか。

A.経済的支援

児童扶養手当、児童手当、貸付金、ひとり親医療費助成、就学援助などの経済的支援があります。
当センターホームページ「生活相談・支援–経済的支援」をご覧ください。
ひとり親医療費助成、就学援助は市町によって対象者の範囲や助成の内容が異なりますので、転居先の各市町へお問い合わせください。(医療費助成は市町福祉医療担当課、就学援助は市町教育委員会担当課)
山口県こども家庭課HP「ひとり親家庭の皆様へ」でも掲載しています。

経済的支援

山口県こども家庭課HP「ひとり親家庭の皆様へ」

A.住居の支援

母子生活支援施設はありますが、緊急を要する、経済的困難者などの方で行政を通しての申込みが必要となります。
市町によっては、入居要件を満たせば入れる住宅がありますので、市町担当課にお問い合わせください。
公営住宅(県営・市町営)は所得に応じて家賃が決まります。ひとり親の場合は抽選方法の優遇措置があります。募集は年4回程度です。

Q.離婚が成立した場合でも子の苗字変更にはタイミングがあると思いますが、学校での呼び名を旧姓にしてもらうことはできますか。

A.可能です。

呼び名は教育上の配慮が必要になることから保護者、お子さんの希望によって旧姓でとり扱うことが認められます。詳細は管轄の市町教育委員会や公立高校の場合は県高校教育課、私立高校は入学・転入される学校へ直接お問い合わせください。

Q.離婚後は夫と同じ姓を名乗り、子どもを自分の戸籍に入れるつもりです。どんな手続きが要りますか。

A.下記手続きを行ってください。

お母さんは離婚届を提出した際に「離婚の際に称していた氏を称する届」という用紙をもらい、離婚日を含め3カ月以内に届けをして新しい戸籍を作ります。
子どもは居住する管轄の家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立」を申請します。
子どもと母親の戸籍謄本が必要です。管轄の家庭裁判所は下記をご参照ください。

家庭裁判所

Q.現在別居中なのですが、生活費は夫に請求できますか。

A.請求できます。

婚姻中の夫は、子どもだけでなく、妻に対する扶養義務があります。別居中も同じです。したがって子どもと配偶者を含めた生活費(婚姻費用分担金といいます)を請求することができます。

Q.離婚で揉めている時、子どもにどんな影響がありますか。

A.親が離婚に直面しているとき、子どもは大きな不安にとらわれます。

親べったりになったり、体の不調を訴えたり、急にお手伝いや宿題をやるようになる、逆に何もしゃべらないといった変化や症状が出ることがあります。今何が起きているか大人が考えている以上に状況が的確にわかっていますので、子どもの年齢や発達に応じて、わかりやすい言い方で説明することです。子どもにどっちの親を選ぶかと選択を迫ることはしてはいけないことですし、子どものせいで争っているのではないこと、どちらの親も子どもを大切に思っていることを伝えてあげることが大事です。<養育費相談センター資料抜粋>

一般財団法人 山口県母子寡婦福祉連合会